Financial用語

金融商品販売法、消費者契約法【金融用語 利用者保護編】

Financial用語
金融商品販売法
概要
金融商品の販売時や勧誘時、重要事項の説明を業者に義務付ける法律。販売業者の違反により損失を被った場合、業者に損害賠償請求できます。
解説
金融商品販売法で業者の説明義務の対象となる金融商品は、預貯金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、公社債、保険、共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ、FXなどです。商品先物取引(国内)は対象外ですが、商品先物取引法同様の規定があります。説明義務のある重要事項とは、例えば元本割れのリスクがあることや、その要因、金融商品の権利を使う期間に一定制限があることなどです。具体的には、金利や為替、株式などの有価証券の相場の変動によって、この金融商品は損失を被ることもあるとか、社債の発行体の財務状況によっては元本が返ってこないリスクがあるなどというような説明です。これらの説明がなかったことによって、投資家、預金者が損害を被った時、その販売業者に対して損害賠償の請求ができます。
Financial用語
消費者契約法
概要
消費者は、事業者との契約時に重要な情報を事業者から伝えられずに、または困惑させられて結んだ場合、その契約を取り消せるとした法律。
解説
消費者契約法は、商品全般の購入やサービスの提供の際の契約トラブルから消費者を守るための法律で、2001年4月から施行されています。消費者と事業者のすべての契約を対象にしています。その契約には金融商品の購入も含まれ、この場合に事業者側が重要な情報を伝えなかった、または事実と違うことを告げられて契約した、強引な勧誘で困ってしまい契約をしてしまったという時には、その契約は取り消しができます。期限は契約後5年間、だまされたと気づいた時から6ヵ月です。

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