Financial用語

信託銀行、全銀協【金融用語 金融機関編】

Financial用語
信託銀行
概要
普通銀行の業務と、貸付信託や金銭信託など信託財産を管理・運用する信託業務の両方を営む銀行。
解説
信託銀行とは、信託業務を取り扱う長期金融機関です。信託業務は、現金通貨、株式、土地などの資産を預かり、本人に代わって資産を運用・管理します。信託法では、信託業務で受託する信託財産と、銀行が保有する固有財産の分別管理を義務付け、信託銀行の財務は信託勘定と銀行勘定の2つに分けられています。金銭信託の「ヒット」は、委託者(顧客のこと)から預かった資金を手形割引や有価証券で運用し、収益を配当します(顧客は受益者でもある)。「年金信託」は、企業や個人からの年金基金の運用です。「土地信託」は、地主から依頼された業務代行としてビルや住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いて地主に配当します。なお、2004年に改正信託業法が施行され、一般事業者も信託業務に参入できるようになりました。
Financial用語
全銀協
概要
国内の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行のほとんどが会員となっている組織。銀行業発展のための任意団体。
解説
全銀協(全国銀行協会)は、国内で活動している銀行や銀行協会などを会員とする任意団体です。全銀協は、日本の銀行業界の代表として、銀行業の発展のために、決済システムの安定的・効率的な運営や金融犯罪の防止のための活動を行っています。また、銀行業務に関する調査・企画や、さまざまな課題に関する政策提言・情報発信等の機能を担っています。従来からの銀行業の業界団体として銀行の利益向上を目指す活動に加え、現在では銀行業界全体のコンプライアンス意識の徹底や環境問題への対応などのCSR(企業の社会的責任)活動も手掛けています。全銀協では、短期金利の指標として幅広く利用されている全銀協TIBORの集計や公表を行っています。

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