Financial用語

マネー・ローンダリング、インサイダー取引【金融用語 利用者保護編】

Financial用語
マネー・ローンダリング
概要
薬物犯罪から得た収益など違法な取引やテロ資金供与、脱税など犯罪に絡む資金(汚れたお金)を隠す行為。
解説
いわゆる「裏金」を隠す行為をマネー・ローンダリングといい、「資金洗浄」と訳されています。麻薬などの違法取引から得た収益や犯罪に絡む資金を、金融機関の口座間で送金するなどして転々とさせていくうちにその名義や資金源を隠ぺいし、捜査機関などに「裏金」の存在を分からなくさせることです。金融機関等は、顧客の取引がマネー・ローンダリングに疑わしいと判断した場合、金融庁に届け出ます。具体的には、架空名義口座または借名口座の疑いが生じた口座、実態がないと疑われる法人口座を使った入出金、住所と異なる連絡先にキャッシュカードなどの送付を希望する顧客、収入に見合わない高額な取引や延滞していた融資を予定外に返済するなどというケースです。金融機関では、マネー・ローンダリングを防止するために顧客の本人確認を徹底するなど社内体制を整えています。
Financial用語
インサイダー取引
概要
会社の重要な情報を手に入れやすい立場の人が、まだ公表されていない段階の情報を用いて、その会社の株式の売買を行うこと。
解説
会社の重要な情報を人手しやすい立場にある社員、役員、大株主などが、その立場を利用して未公開の情報を得、その情報に基づいて株式を売買することをインサイダー取引(内部者取引)といいます。証券取引は公正な条件で行われなければならず、一部の人が売買の判断に有利な情報を持って取引をすることは禁じられています。金融商品取引法では、罰則が強化され、違反すると懲役5年以下、罰金500万円(法人は5億円)以下または両方が科せられます。この犯罪で得た利益は没収されます。なお、本人がインサイダー取引を行っている自覚がなくても、インサイダー取引に抵触する株式売買を行えば罰せられます。「法律を知らなかった」ではすまされないので、注意が必要です。

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