Financial用語

金銭信託、教育資金贈与信託【金融用語 金融商品編】

Financial用語
金銭信託
概要
多数の委託者から集めた資金を信託銀行などの信託業務を行う者が管理・運用し、収益を金銭で分配する金融商品。
解説
金銭信託は信託の1つで、信託されたお金を受益者のために運用する金融商品です。信託とはお金や土地などの財産の管理・運用を信頼できる者に託すことで、金銭信託では信託期間が終了した時に受益者に金銭で財産を支払います。金銭信託財産の運用・管理を受託者(信託銀行など)に任せる人を委託者と言い、運用の利益を受ける人を受益者と言います。金銭信託では、ほとんどの場合、委託者は受益者と同じ者ですが、委託者は受託者の承諾を得れば受益者を指定することもできます。「ヒット」は1ヵ月据置型の金銭信託です。元本保証はなく、収益は信託銀行が独自に予想配当率を提示し、金利の変動に応じて見直す変動金利の金融商品です。最近では、金融環境の変化により、「ヒット」の取り扱いをやめる信託銀行も出てきています。
Financial用語
教育資金贈与信託
概要
孫などの教育資金として、祖父母などが信託銀行等に1,500万円までをみなし贈与すると、贈与税が非課税になる信託のこと。
解説
教育資金贈与信託は、平成25年4月1日から施行されている「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応して誕生した新しい信託です。平成27年12月31日までの特例です。高齢者世代のフトコロにとどまっている資産を、若い世代に移転させ、消費を通じて経済が活性化することを狙いとしています。若い世代にとっては、教育費の援助になることと、将来受け取る財産に課税される相続税の負担が軽減されることがメリットです。注意点は、教育資金以外に使ったり、孫などが30歳を超えて使ったり、30歳の時点で残高が残ったりしていると、贈与税がかかることです。また、一度この信託を利用して孫などにみなし贈与した資金は、祖父母が引き出して使うことはできません。

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