Financial用語

銀行の窓口販売、金融商品仲介業【金融用語 金融機関編】

Financial用語
銀行の窓口販売
概要
銀行の窓口で、主に個人向けとして債券、投資信託、保険など従来は取り扱えなかった金融商品を販売すること。
解説
従来、銀行の収益源は、固有業務と付随業務が中心で、預金と融資の利ザヤや為替交換手数料などでした。経済構造の変化や金融ビッグバンを背景に銀行融資や預金の低迷が懸念されると、金融庁は銀行救済策として、証券分野や保険分野への参入を認めるようになりました。証券分野では、1997年、銀行店舗の一部を証券会社に貸して証券業務を展開、翌1998年には投資信託の銀行本体での窓口販売が解禁されました。保険商品は、2001年に長期火災保険や海外旅行の傷害保険などの銀行窓口での販売が解禁されました。翌2002年には個人年金保険などが、そして2007年には募集代理店という位置付けで保険商品が全面解禁されました。銀行は顧客と保険会社が結ぶ保険契約の媒介をするだけです。窓口販売の手数料は、今や銀行の貴重な収益源となっています。
Financial用語
金融商品仲介業
概要
金融商品取引法に基づいて、証券会社等の委託を受けて有価証券の売買などの証券取引の媒介を業務として行うこと。
解説
金融商品仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者が証券会社等と顧客の取引を仲介(媒介)する業務です。有価証券売買のコンサルティングなどを行い、取引契約を証券会社等に取り次ぎます。金融商品の仲介は、銀行の窓口販売とは異なります。銀行などの金融商品仲介業者は、証券会社等の委託を受けて顧客と証券会社の取引を仲介します。対象になるのは、株式や社債、外国債券などの有価証券の売買の媒介、有価証券の募集や売出などです。銀行は、1975年の国債大量発行をきっかけに、1983年に国債の募集で証券業務に参入、公社債中心に証券業務を拡大しました。金融の規制緩和が加速、2004年の証券取引法改正で銀行の証券仲介業が認められ、現行の金融商品取引法では金融商品仲介業に改称されました。

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