Financial用語

クーリング・オフ、契約転換制度【金融用語 金融商品編】

Financial用語
クーリング・オフ
概要
契約をした後でも、撤回を書面で表明すれば、その契約を撤回できるという制度。契約撤回請求権。
解説
保険契約でも一定の条件を満たしていれば、クーリング・オフが使えます。クーリング・オフができる一定の条件とは、保険会社の営業所や店舗以外の場所で契約した場合で、契約書を交わした日を含めた8日以内です。詳細は、保険会社や契約によって違う場合もあります。契約の際の医師による審査を受けてしまうと、撤回はできません。なお、保険期間1年以内の契約は対象外です。クーリング・オフの手続きは、はがきか封書を使い、自筆で書いた書面に、契約書に押した印鑑を捺印をして、保険会社の本社または支社宛に郵送します。郵便の消印が撤回の申込日となります。契約が撤回されると、保険料の全額が保険会社から保険契約者に返金されます。
Financial用語
契約転換制度
概要
現在の契約を解約し、解約返戻金を活用して、新たな保険に加入する方法。現在の契約の積立部分や配当金を下取りし、元の契約は消滅します。
解説
契約転換制度では、現在の保険の解約返戻金に相当する金額を、新しく加入する保険の頭金として保険料の一部の一時払いに利用します。保障額や保障の範囲をより充実させたい場合や、保険の種類を変更したい場合に利用されています。会社によって取り扱い基準が違い、転換制度のない保険会社もあります。転換は同じ保険会社でなければ利用できません。「告知」または「診査」が必要です。最初の契約時から年齢が上がっているため、同額の保障なら保険料は高くなるのが通常です。契約の開始時期は引き継がれますが、予定利率は契約転換の時点のものに変わります。保険会社が転換制度を勧める際は、新旧の契約内容などを記載した書面を交付・説明し、保険契約者は書面を受領してサインをします。月々の支払保険料よりも変更前後の保障内容の違いを確認し、納得して契約することが大切です。また、新規契約と同様の条件で、クーリング・オフの適用を申し出ることもできます。

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