Financial用語

信託、貸付信託【金融用語 金融商品編】

Financial用語
信託
概要
お金やその他の財産を自分が信頼できる人に託し、ある目的で、ある人のために管理、運用、処分などをさせる契約。他人を信じて託すこと。
解説
信託法における信託とは、財産を持つ人(委託者)が他人(受託者)に財産権を移し、受託者が一定の目的に従って、ある人(受益者、一般的には委託者と同一)のために財産を管理・運用・処分する制度です。財産には、お金、国債、株式などの有価証券、貸付債権、動産、土地・建物、特許権、著作権などの知的財産まで含まれます。最近は、教育資金贈与信託、ペット信託、生命保険信託に関心が寄せられています。委託者から受託者へ引き渡される財産は、「信託財産」と言います。信託財産は、受託者自身の財産や、別に受託している信託財産とは別に扱われます。そのため、万が一受託者が破産したとしても、受託者の債権者は信託財産には手を付けられません。
Financial用語
貸付信託
概要
多数の委託者から集めた資金を長期貸付等で運用し、収益を分配する長期金融商品。愛称は「ビッグ」。実績配当型。現在は新規募集を停止している。
解説
貸付信託は、信託銀行が市場金利などを前提に、独自に予想配当率を見直して提示する変動金利の金融商品です。貸付信託は「ビッグ」の愛称で長いこと貯蓄商品として人気もあり、多くの人に利用されてきました。しかし現在では金融市場を取り巻く環境の変化で預金者や投資家のニーズが多様化し、信託銀行では貸付信託の新規取扱を停止しています。貸付信託は、長期貸付を中心に運用した収益を、元本に応じて受益者(=委託者であることが多い)に分配します。元本は信託銀行が保証し、預金保険制度も適用されていました。予想配当率は信託銀行が事前に金融情勢などを勘案して配当率を予想して提示するもので、結果を保証するものではありません。

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