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普通銀行【金融用語 金融機関編】

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普通銀行
概要
一般個人や企業から集めた資金を元に短期金融を営む銀行。具体的には都市銀行、地方銀行、第二地方銀行のこと。
解説
普通銀行は、銀行法第2条第1項に規定される商業銀行で、融資を主な業務とする預金取扱金融機関のうちの1つです。普通銀行という呼び方は、信託銀行などと区別するような場合に使われます。普通銀行は、規模や営業基盤などによって、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行に分類されます。ほかに近年ではインターネットを営業基盤とするインターネットバンキングやATM事業を主とする銀行などが新業態の銀行として存在感を増してきています。

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