Financial用語

グレーゾーン金利、総量規制【金融用語 金融商品編】

Financial用語
グレーゾーン金利
概要
法改正前に話題となっていた俗称で、金銭の貸借契約の際に利息制限法の上限金利を超えて、出資法の上限金利までの金利帯のこと。
解説
多重債務問題が社会問題化し、お金の貸し借りに関する法律(貸金業法、出資法、利息制限法)が段階的に整備されてきました。現在は、当時問題になっていたグレーゾーン金利は事実上撤廃されています。利息制限法による金利は、金額に応じて年利15~20%で、これが現在の貸金業者の上限金利です。改正前の出資法は上限金利が年29.2%で、利息制限法の上限金利との間の金利帯がグレーゾーン金利と呼ばれていました。当時は借り手が同意すれば利息制限法を超えた金利での契約が可能で、業者にも罰則規定がなかったため、消費者金融や商工ローンなどのノンバンクを含めた多くの貸金業者は、条件を満たしていなくとも上限金利で融資をしていました。
Financial用語
総量規制
概要
多重債務や過剰貸付などを防止するため、消費者ローンなどでの個人の借入総額について、原則として、年収の3分の1までに制限する制度。
解説
多重債務問題の解決を目的とした改正貸金業法は、過剰な貸付への規制を段階的に強化、2010年6月に完全施行されました。総量規制は規制強化の1つで、適用されるのは個人向け貸付です。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象、銀行は対象外です。総量規制の主な内容は、キャッシングなどの無担保ローンはその人のすべての借入残高合計が年収等の3分の1までということと、貸金業者1社からの借入額50万円超、あるいは複数の貸金業者からの借入合計が100万円超の場合に年収等を証明する書類提出が必要なことです。なお、総量規制の導入で「指定信用情報機関制度」が創設、貸金業者間で1人の顧客の借入情報を共有できるようになりました。

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